風俗おしごとコラム
スカウトマンが紹介するお店に優良店はありません
繁華街を歩いていると、「お姉さん綺麗ですね。モデルさんですか?」「お仕事お探しじゃありませんか?」などと声をかけられた経験はありませんか?
声を掛けてくるのは、スカウトマンと呼ばれる人々です。芸能人がデビューのきっかけを聞かれた際によく「スカウトの人に声をかけてもらって~・・・」と言いますが、スカウトマンには芸能・美容室・キャバクラ・風俗など種類は複数あります。
今回スポットを当てるのは、風俗業界のスカウトについてです。
風俗スカウトとは
そもそもスカウトマンとは「人材を探して引き入れることを職務とする人。業界に適すると思われる人を見つけ、街角で声を掛けるなどして勧誘する人。」を意味します。風俗スカウトマンの場合、街頭で仕事を探していそうな女性に声をかけます。
しかし、「私、仕事探してます!」とプレートを掲げて歩いている女性はどこにもいません。スカウトマンもプロとはいえ、仕事を探している女性をピンポイントで見つけることなんてできません。
よって、女性はただ歩いているだけで声をかけられるのです。数撃てば当たる、とでもいいましょうか。スカウトマンは自分のお給料のために必死なんです。では、スカウトマンはどのような仕組みで稼いでいるのでしょうか。
まず、スカウトマンはスカウト会社に所属しています。スカウト会社は各風俗店と契約しており、スカウトマンはスカウトした女性を契約店舗に紹介します。
その紹介した女性が勤務して発生した報酬の約15~20%が、スカウトバックとしてスカウトマンに支払われます。簡単にいうと、スカウトバックは仲介手数料のことを意味します。
契約店舗に紹介した人数が多ければ多いほどスカウトマンに支払われる仲介手数料が増える仕組みですので、できるだけ多くの女性を紹介しようと多数の女性に声をかけているということです。
さて、スカウトマンやスカウト会社についてご説明しましたが、お気づきの方もいるのではないでしょうか。スカウト行為自体が違法だということに。そうなんです。そもそもが違法なんです。
スカウトマンはスカウト会社に所属しているとお伝えしましたが、架空の会社であることがほとんどです。「違法行為をする会社」が表立って運営できるほど、警察は甘くありません。
もし実在していたとしても、表向きは別の事業をしていたりと法をすり抜けてスカウトという事業を運営しています。
スカウトマンの違法性
キャバクラや風俗など、ナイトワーク専門のスカウトマンが題材となった人気漫画「新宿スワン」を実写化したドラマ・映画が公開され、一時スカウトマンが脚光を浴びました。
しかし、現在は路上でのスカウト行為は条例・法律によって禁止されています。(新宿スワンは法律や条例が制定される以前の物語です)
迷惑防止条例
自治体によって内容は異なりますが、大阪市の迷惑防止条例にはこのような記載があります。
大阪市内の全ての公共の場所における規制及び対策の重点化
大阪市内において次の行為が禁止されます。
1.道路、広場、駅その他の公共の場所で、拒絶の意思を示している者に対して客引き行為や勧誘行為をすること。
2.上記公共の場所で、客引き行為等をするために、他人の進路に立ちふさがり、通行人に追随し、路上においてたむろし、その他人の通行を妨げること。
3.前記1、2をさせる行為
(※罰則なし)
定義
・「勧誘行為」とは
不特定の人の中から特定の人に対して役務に従事するよう積極的に誘い勧めることをいいます。いわゆる「スカウト行為」です。
(大阪市HPより)
この項目に風俗スカウトも含まれますので、迷惑防止条例違反となります。この条例は、風俗スカウトのみでなく、居酒屋の呼び込みなども対象となります。
職業安定法
職業安定法は、企業による労働者の募集・職業紹介・労働者供給について規制している法律です。
第5章 罰則
第63条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
1.暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
2.公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者
このように、「有害な業務」をさせることを目的として職業紹介をすると違法となります。
「有害な業務」は、本番行為を前提とした悪質な風俗店や、風営法の届出を提出していない違法店が対象となります。
では、風営法に基づいて届出を提出している合法店を紹介したらどうなるのでしょうか?違法店じゃないから罰則の対象にはならないのでは?と思うかもしれませんが、残念ながらそういうわけでもありません。
2016年10月31日に、大阪市内の風俗店に女性を紹介したとして逮捕者が出ました。
紹介先の風俗店は風営法の届出も提出しているので、弁護士は「届出を出しており違法店ではないので、『有害な業務』には該当しない。職業安定法違法ではない」という論点で争いました。
しかし裁判官は「風営法には反していないが、だからといって売春との間に実質的な違いも認められない。『有害な業務』ではないとは言いきることができない」と、紹介者に対し有罪判決を下しました。(神戸地方裁判所の判決文)
紹介先が合法店だとしても、担当する警察官や裁判官によっては「『有害な業務』をさせることを目的とした職業紹介」と扱われる可能性もあるということです。
売春防止法
これまでの出会い系サイトについてやデートクラブについての記事にも登場した売春防止法は、売春の防止を目的として制定された法律であり、売春を助長する行為も処罰の対象となります。
第6条
売春の周旋(シュウセン)をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
売春の周旋をする目的で、次の各号の1に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
1.人を売春の相手方となるように勧誘すること。
2.売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3.広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
周旋とは「売買・雇用などで、仲に立って取り持ちをすること」です。すなわち、スカウトマンも周旋する人ということです。グレーゾーンである風俗店は、時には警察の摘発対象となります。
そのグレーゾーンの店舗に女性を紹介したスカウトマンも違法行為をしたとされ、処罰の対象となります。
違法スカウトの対処方法
スカウトマンはれっきとした違法の存在ということはわかりました。しかし、大阪市内のキタやミナミを歩いても、スカウトマンを見かけない日はありません。
筆者もスカウトマンに道をふさがれたことや腕など体に触れられたこと、こちらが反応を示さないからといって罵倒を浴びせられたこともありました。
悪質なスカウトマンはどう対処すればいいのか、1番の対策は相手にしないことです。彼らと目を合わせたり立ち止まろうとするなど少しでも反応すると、仕事に興味があると思われしつこく勧誘してきます。
また、スカウトマンというと警戒されたり相手にされなかったりするので、ナンパを装って言葉巧みに近づいてくるスカウトマンも存在します。警戒せず連絡先を交換すると、しつこく勧誘のメールやLINEを送ってきます。
あまりにしつこく付きまとわれたり触れられたりと悪質な場合は、最寄りの警察に連絡しましょう。
スカウトを雇っていない安全なお店で働こう
スカウトマンが女性を紹介している頻度が高いお店について考えてみましょう。ずっと従業員募集をしていて人手が足りていない状態ということは、繁盛している優良店のように見えますよね。しかし、よく考えてください。
まず、優良店は違法行為であるスカウトマンと契約しません。人手が足りていないということは、どれだけスカウトマンが紹介しても女性が継続していないということです。
スカウトマンに頼りっきりのお店は、環境や稼ぎが悪く、働きにくい悪質店である可能性はかなり高いと考えていいでしょう。スカウトマンに紹介されるのは優良店じゃないどころか、違法店かもしれませんよ。
風俗バイトに興味があったり移籍をお考えなら、スカウトマンにはついていかないことが最善です。
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